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【国土交通省】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

2024年06月27日

令和6年6月21日に宅建業者が宅地又は建物の売買等に関して受け取ることができる報酬の額の一部を改正する告示が公布され、同年7月1日から施行されることとなりました
https://www.zentaku.or.jp/news/11609/
(参考:全宅連HP お知らせ →【国土交通省】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について)

これに伴い、報酬額表が改訂されましたので、千葉県宅建協会ホームページ(本部)よりダウンロードしてご利用下さい。

「千葉県宅建協会トップページ」➡「会員ログイン」➡「★ダウンロード」の項目に「報酬額表」



※改正後の報酬額表は定期配布にて後日配送予定です


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